新NISAで持っている投資信託を、別の商品に買い替えたい。
売れば、その金額分をすぐNISAで買い直せると思っていませんか?
【今回の一つの例】
成長投資枠の年間240万円のうち210万円を使い、今年の残りは30万円。
持っている投資信託は100万円で買い、値上がりして120万円になったので全部売却。
この120万円で、同じ成長投資枠を使って別の投資信託を120万円分買いたいとします。
売却代金は120万円。でも、その年の成長投資枠の残りは30万円のままです。
買替えに足りない90万円分は現金ではなく、年間投資枠です。投資で90万円を失ったという意味ではありません。
総枠には余裕があるものとした仮定例です。手数料や分配金は考慮しません。
一方、購入する商品の対象となる年間投資枠と非課税保有限度額(総枠)に必要額の余裕があれば、翌年を待たず購入できる場合もあります。つみたて投資枠と成長投資枠では対象商品・購入方法が異なるため、残額を自由に振り替えられるわけではありません。
売る前に確認するのは、買いたい商品の対象枠・その年の年間枠の残り・総枠の残りです。
【売却で再利用できるのは「総枠」】
同じ取引で、翌年に再利用できる総枠も確認します。
例えば100万円で買った商品を120万円で全部売却すると、翌年以降に再利用できる非課税保有限度額(総枠)は100万円分。
売却代金120万円と、再利用できる投資枠100万円分は別の話です。
【翌年とは、いつ?】
4月始まりの年度ではなく、1月から12月までの暦年です。購入した年ではなく、売却・受渡しが属する年の翌年に総枠を再利用できます。
例:2024年10月に100万円で購入し、120万円で全部売却する場合
・2024年12月に売却・受渡し → 2025年1月から100万円分の総枠を再利用
・2025年1月に売却・受渡し → 2026年1月から100万円分の総枠を再利用
年をまたぐと再利用できる年も1年ずれます。購入から1年後という意味ではありません。
【年末は受渡日を確認】
受渡日は取引の決済日です。注文日とは異なります。12月に注文しても受渡日が1月なら翌年の取引となり、その売却分の総枠の再利用もさらに翌年となります。
「翌年1月から」は年分の説明であり、1月1日に市場で売買が成立するという意味ではありません。翌年受渡しになる取引の受付開始日や枠の画面反映日は、商品・金融機関のスケジュールを確認してください。
売却時期を比べた仮定例であり、12月売却が必ず有利、1月売却が金銭的な損失になる、という意味ではありません。資金が必要な時期や保有を続ける判断、既存の残り枠も踏まえて考えましょう。
さらに、再利用できる総枠が年間投資枠に上乗せされるわけではありません。
再利用時も、つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円の範囲内です。成長投資枠の非課税保有限度額は総枠1,800万円の内数で1,200万円です。
【前提】
2024年以降のNISAが対象です。金額は仕組みを説明する仮定例で、手数料は考慮していません。特定商品の実績や将来の利益を示していません。
売却したことによって、使用済みのその年の年間投資枠が復活するわけではありません。売却前から残っている年間投資枠での購入まで禁止される、という意味でもありません。
枠が再利用できることと、売買が有利であることは別です。
【出典】
金融庁「NISAを知る」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/
金融庁「NISAを利用する皆さまへ」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/slide_202406.pdf
確認日:2026年9月8日
楽天証券「取引・ルール」および受渡日基準の説明
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/nisa/rule/
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/nisa/tsumitatenisa/
松井証券「翌年分のNISA投資枠はいつから使用できますか」
https://support.matsui.co.jp/faq/show/426?site_domain=faq
【制作クレジット】
音声:VOICEVOX:ずんだもん
キャラクター参考画像:坂本アヒル
挿絵・サムネイル:AI生成
BGM・効果音:AI制作補助による自作音響
本動画は制度の基礎を説明するもので、特定商品の購入・売却を推奨するものではありません。
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